「不動産 売却」のブログ検索結果 2012年01月24日01:35
- !!! 決戦の日、当日! !!!
- ... 私は今の株価から5倍10倍になった程度では売却する気はないのです。 つまりこのまま順調行けば、巨額の配当金も入り ... アイ・エム・ジェイ 2453 8934 東証1部 サンフロンティア不動産(株) 2454 6337 JQS (株)テセック 2455 5758 JQS ...
- 2012-01-13 14:33:10
- “ヒルトン小田原”の売却を考える(2)
- 日本不動産研究所の鑑定についての記事を続ける。この鑑定書は、評価条件として現在の賃貸借契約は考慮外とし、鑑定の目的を「売却の参考」としている。なぜ考慮外とするのか。理由は示されていない。売却前提だからなのだろうか。 ...
- 2012-01-13 12:23:57
- 野田改造内閣、午後発足=岡田氏が副総理兼一体改革相―主要閣僚は留任へ 北朝鮮がミサイル3発 日本海に短距離弾発射 中国の空母「単なるポンコツ」「くず鉄の集まり」等の評価も チャン・イーモウ監督の南京映画はなぜ米メディアに不評なのか―中国 広島刑務所脱走の李容疑者、民家に空き巣…他。【気になるニュースをピックアップ!】
- ... 2011年11月、蓮舫氏は週刊誌にある不動産会社社長との不倫疑惑スキャンダルを報道された。しかもその交際相手は不法薬物使用で逮捕されている。 ... ワリヤーグは現在のウクライナが売却したものであることはよく知られているが、軍事問題専門誌「ジェーン ...
- 2012-01-13 10:22:55
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「不動産 売却」のTwitter検索結果 2012年01月24日01:35
- peo0
- RT @good_by_daisy: 鹿児島物価安く家賃込10万以内暮らせます。大きな白菜100円等野菜肉卵安く温泉各地300円でとても気持ちいい、今はまだ物件あるので選べるはず・・・我家『E!』先生相談し、家賃交渉不動産売却方法等、助言頂き移住完了。桜島新燃岳心配だけど放射能よりいいと思った。こっち殆ど地震ないし。
- Mon, 23 Jan 2012 16:30:48
- misuzugaoka
- 売却不動産募集中! 広島の不動産を売りたい方、ここをクリック→ http://t.co/MSFI5QYE 査定・買取・買い替え・資産処分・相続不動産処分・任意売却…査定相談無料。広島の不動産売却 #広島 #hiroshima
- Fri, 20 Jan 2012 09:43:37
- mediaestate
- 毎日、大阪地裁の最新の差押情報を自宅やオフィスで確認できる!【 http://t.co/fkuy997s 】「任意売却の交渉」、「競売物件の事前調査」、「賃貸仲介の回避」に!メディアエステートのインターネット配信サービス『データニュース』が役立ちます! #不動産 #大阪
- Fri, 20 Jan 2012 09:31:37
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「不動産 売却」のYahoo!知恵袋検索結果 2012年01月24日01:35
- 土地売却にあたり専任媒介契約している不動産会社の変更の仕方について。現住所は千葉県、売却したい土地は青森県です。(父名義)30年ほど前まで居住しておりましたが転居後は賃貸物件、途中で売りに出しました。なかなか売れないため、3年ほど前に建物を取り壊し(担当の不動産会社に、更地にしないと売れないと言われた)、更地として売りに出しています。(専任媒介契約)取り壊し以降、更新された専任媒介契約書が送られてくることもなく、連絡もなく(法律違反では?)、信用性に欠けるため、不動産会社を変えようかと考えています。しかし、現在有効な契約書が手元になく、勝手に変えて良いものか判りません。また、私共のように遠距離の場合、今後の不動産会社探しと付き合い方で気をつけるべきことがあればお聞きしたいです。速やかな売却への一歩として、アドバイス願います。
- 2012-01-08 02:30:47
- ややこしくてすみませんが、抵当権解除に係る事で、お詳しい方、再度、ご教授願います。AとBが、共同名義で「C」と言う住宅返済に「D」金融機関で住宅ローンを組み、Aが借主、Bが連帯保証人で完済。Dの「抵当権解除」が必要。しかし、AとBはDローンに組み換え後(以前は他のローン)、それぞれ違う住所に移転。C宅にはABの実子が住んでいます。 C宅は集合住宅で、土地がまたがって居て、メインのE市、F市の両方に登記があります。 「抵当権解除」にはAとBの印鑑があれば手続き可能との事。 ルール違反でしょうが、法務局に何も言わなければ住所変更の手続きをせず 「抵当権解除の手続き」ができるようです。C宅が、E市、F市の両方に登記がある事とABが違う住所になっている事でそれぞれの登記簿のある管轄の変更が必要で費用もそれぞれかかるようです。今回の抵当権解除を、住所変更しないまま手続きした場合、(違反ではあると思うがあくまで自己申告らしいので)困るのはこの物件の相続、売却等の時だと言われましたがそこで質問です・・(現在、メインのE市の固定資産税納付書は、F市のA宅に、A外1名で、F市の納付書はF市のB宅にB外1名と言う感じで届いています→住民票移動以外不動産の手続きは何もしてませんが・・なぜ?かそのように)1、共同名義で、例えばAが亡くなった場合、絶対Bが相続する事になる(又、その反対も)と法務局で聞きましたが、死亡届を提出したら、税務署から所有物件について(手続きしなさい等の命令)書類が届くのでしょうか?2、1の場合登記の住所と違うので住所変更が必要になると思いますが、(取得日はいつでもいいから証明できる住民票写しなどが揃っていれば可能と聞いている)、もし、A、Bともに生前にC宅の登記住所に戻った場合、①、それでも売却、相続時にはさかのぼって住所変更が必要②、 〃 住所変更は必要ないのどちらでしょうか? ③、2、の可能性がないとも言えず、それでも今、費用の嵩む、住所変更手続きをしておくのがいいのか、売却の可能性はほとんどなく、A、Bお互いが相続時に住所変更、A、B両方が亡くなったら実子に相続(安物なので税金はかからない?と思いますが)ではややこしいでしょうか?登記法・・とかあるのかもしれませんし、厳密には正当に自己申告が妥当なのでしょうが、今回、抵当権解除に必ず住民票が必要だと思ってたもので、不要で「あくまで自己申告、後からの変更可能・・」なら、もしかして・・の「2」の時、②であるなら、今しなくても・・とか思ったりします。お詳しい方、ご回答、また、今変更しない事のデメリット等、お教え下さい。よろしくお願いします。
- 2012-01-07 23:28:12
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